(申請等の窓口が社会福祉協議会になるもの)
※視覚障害で利用できるもののみ書き出しています。
※日常生活用具の対象となる場合は、日常生活用具が優先されます。
◆目的
・在宅の重度障碍者がいる世帯に対し、その障害者の日常生活を容易にし、生活環境の改善を図るための住宅改造費の一部を助成。
◆助成金額
・所得税額により補助率が異なり、限度額は80~100万円。
(浴室・トイレ工事についてはさらに上限あり)
☆浴室:55万円
(浴槽の取替えと、これに付随して行う浴室改修)
☆トイレ:40万円
(便器の取替えと、これに付随して行うトイレ改修)
◆相談・申請窓口
・各地社会福祉協議会の担当課。(地域福祉推進課など名称が異なります。)
・計画段階前に相談してください。事後申請はできません。
◆対象者
(下記の①~④の要件をすべて満たす方)
①視覚障害1・2級の方
(視力障害および視野障害で総合等級1・2級の方)
②世帯全員の前年の所得税合算額が397,000円以下。
③過去に当制度を利用したことのない住宅を改造する場合。
④対象者に適するように住宅を改造する必要がある場合。
※高齢福祉サービスでも同様の制度あり
◆申請に必要なもの
①身体障害者手帳
②印鑑
③住宅改造の概略がわかるもの
④世帯全員の所得税額がわかるもの
◆目的
・障害者のいる世帯の自立した生活を支援するための、資金貸し付け。
◆資金の種類
・福祉資金福祉費。
◆貸付の内容
・日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用(詳細は各地社会福祉協議会へ)
◆連帯保証人
・原則として1名必要
・連帯借受人を立てた場合は原則不要。
・連帯保証人(連帯借人)を立てない場合は年1.5%の利子。据置期間経過後
※その他「教育支援資金」等があります。
この項目は自治体のサービスではなく、社会福祉協議会の事業です。
それぞれに詳細がありますが、ここでは省略しています。
必ず事前予約の上で担当課へ相談に行ってください。