7_補装具・日常生活用具の申請

7-1 給付対象品の申請の流れ

◆手順1‥‥準備と申請

①自治体に確認・・・お住いの市役所、町役場の障害福祉担当課(名称は自治体によって違います)で、給付を受けられるかどうかを聞きます。本人であれば電話でも対応してくれるところが多いです。
※ものによっては、医師の診断書、意見書が必要な場合もありますのでご注意。
②業者に見積書・カタログを依頼します。医師の診断書等が必要な場合は医師にも依頼します。
③書類が整ったら、障害福祉担当課へ障害者手帳、印鑑、見積書、カタログ、診断書等一式を持参して申請書を提出します。申請書は窓口にあり、ほとんどの場合は代筆してもらえます。
本人でなくても同居親族や委任状を持った代理人でも申請できる場合もあります。

◆手順2‥‥承認から受け取りまで

①役所での審査の結果、承認されると決定通知が届きます。
②見積書の業者に発注依頼をします。
③商品が入荷したら、決定通知書、代金(自己負担がある場合)、印鑑をもって受け取りに行きます。
※業者側に届いた書類にも押印が必要なので、印鑑は忘れずに。
④給付金は業者に支払われますので、③までの書類が済めば完了です。

※白杖は写真の提出が必要な場合もあります

7-2 給付対象品の自己負担について

給付対象品には、それぞれ「給付限度額(上限額)」が設定されています。
一般的には市県民税が非課税であれば、限度額を超過した分だけが自己負担となりますが、課税世帯の場合はさらに限度額の10%が自己負担となります。
ただし、市町によっては5%を自治体で補助してくれるところもあり、その場合には限度額の5%と限度額を超過した分が自己負担となります。

※自治体への見積書は限度額分が記載されていることが多いので、自分の負担額が合計でいくらになるのかを確認しておきましょう。

7-3 商品を郵送で受け取る場合

◆給付対象品の場合

①商品と一緒に署名押印いただく書類(業者が役所へ提出する書類)、振込用紙(必要事項は記入済)・返信用封筒を同封します。
②ご自宅に届いた決定通知書と、商品に同梱されていた書類の両方に署名と押印をして返信用封筒で投函してください。
③振込用紙を使って郵便局の窓口もしくはATMで振り込んでください。

◆給付対象品でない場合

①メーカー、販売元からの直送の場合‥‥請求書と振込用紙を別便でなごみから郵送しますので、郵便局窓口またはATMから振り込んでください。
②なごみから郵送の場合‥‥商品と一緒に振込用紙を送りますので、郵便局窓口またはATMから振り込んでください。

 

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