4_その他の補助、助成制度

(申請等の窓口が社会福祉協議会になるもの)
※視覚障害で利用できるもののみ書き出しています。

4-1 あんしん住まい助成制度

※日常生活用具の対象となる場合は、日常生活用具が優先されます。

◆目的

・在宅の重度障碍者がいる世帯に対し、その障害者の日常生活を容易にし、生活環境の改善を図るための住宅改造費の一部を助成。

◆助成金額

・所得税額により補助率が異なり、限度額は80~100万円。
(浴室・トイレ工事についてはさらに上限あり)

☆浴室:55万円

(浴槽の取替えと、これに付随して行う浴室改修)

☆トイレ:40万円

(便器の取替えと、これに付随して行うトイレ改修)

◆相談・申請窓口

・各地社会福祉協議会の担当課。(地域福祉推進課など名称が異なります。)
・計画段階前に相談してください。事後申請はできません。

◆対象者

(下記の①~④の要件をすべて満たす方)
①視覚障害1・2級の方
(視力障害および視野障害で総合等級1・2級の方)
②世帯全員の前年の所得税合算額が397,000円以下。
③過去に当制度を利用したことのない住宅を改造する場合。
④対象者に適するように住宅を改造する必要がある場合。
※高齢福祉サービスでも同様の制度あり

◆申請に必要なもの

①身体障害者手帳
②印鑑
③住宅改造の概略がわかるもの
④世帯全員の所得税額がわかるもの

 

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4-2 生活福祉資金貸付制度

◆目的

・障害者のいる世帯の自立した生活を支援するための、資金貸し付け。

◆資金の種類

・福祉資金福祉費。

◆貸付の内容

・日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用(詳細は各地社会福祉協議会へ)

◆連帯保証人

・原則として1名必要
・連帯借受人を立てた場合は原則不要。
・連帯保証人(連帯借人)を立てない場合は年1.5%の利子。据置期間経過後
※その他「教育支援資金」等があります。

この項目は自治体のサービスではなく、社会福祉協議会の事業です。

それぞれに詳細がありますが、ここでは省略しています。
必ず事前予約の上で担当課へ相談に行ってください。

 

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